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オーストラリアのビザについて

 

移民の国オーストラリア
国民の20%以上が外国生まれという移民の国、オーストラリア。国籍を取得しないまでも永住権を保有して生活する移住者も多く、外国人の受け入れはオーストラリア経済と国家の成長に大きな影響を与え続けている。移住者の出身国は英国、ニュージーランド、インド、中国など様々で、オーストラリアに多種多様な文化をもたらしている。

主なビザの種類と特徴
3ヶ月以内の観光および商用向けのETAS(イータス)をはじめ、オーストラリアにはビザの種類が100種類以上もある。そしてそれらは「一時滞在ビザ」、「永住ビザ」、「ブリッジングビザ」の3種類に大きく分類することができる。
〈オーストラリアのビザに関する詳細は、移民局のサイトへ 〉

 

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◆ 一時滞在ビザ(Temporary Residence Visa)
ビザの種類によって滞在可能期間や滞在時の条件(就学、就労など)が異なるので、目的に合ったビザを取得することが重要。

学生ビザ(サブクラス 570 - 576)
3ヵ月以上オーストラリアの教育機関で勉強するためのビザ。小・中・高校、語学学校、職業訓練校、大学、大学院など、教育機関の種類によってビザのサブクラスは異なる。ビザの有効期間は通常、申請時に登録した学習コースの修学期間をもとに設定される。学生ビザでは週20時間までの就労が可能(学期中以外の休みの間はフルタイムでの就労可)。

ワーキングホリデー・ビザ (サブクラス 417)
18―30歳までで、扶養義務のある子どもがいない人が申請可能。最長滞在有効期間は1年間。フルタイムでの就労も可能だが、一雇用主のもとでの就労は最長6ヵ月間という制約がある。また、就学も最長17週間可能(期間中の休日期間含む)。ワーキングホリデー・ビザは基本的に一度しか取得できないが、最初のワーキングホリデーでの在豪期間中、地方の指定地域で、果物や野菜の収穫などの農作業を3ヵ月以上した場合、2回目のワーキングホリデー・ビザの申請が可能となる。
 
長期滞在ビジネス・ビザ(サブクラス 457)
オーストラリアにある企業や組織に雇用される際や、オーストラリアで事業を興したりする際に必要となるビザ。日本からの「駐在」はこのビザの対象となる。ビザの有効期間は最長4年間。家族にも同様のビザが発給され、就労も可能。ただし、ビジネス・ビザ保持者は会社もしくは組織内での職種を自由に替える際には会社によるノミネーションが必要。

フィアンセ・ビザ (サブクラス 300)
オーストラリア市民、永住者または有資格のニュージーランド市民と、オーストラリア国内でビザ有効期間である9ヵ月以内に結婚の予定がある人が申請する「一時滞在ビザ」。
永住ビザ取得のためには、配偶者ビザ(暫定 / サブクラス820)を取得し、その約2年後に再度2人の関係について審査を受けた後、配偶者ビザ(永住 / サブクラス801)の発給となる。

配偶者ビザ (サブクラス 820 / 309)
オーストラリア市民、永住者または有資格のニュージーランド市民か配偶者(*)が申請する「暫定ビザ」。通常2年後に永住ビザへの審査を経て、配偶者ビザ(永住 / サブクラス801 or オーストラリア国外で申請した場合は100)の発給となる。
*配偶者には「配偶者」のほか、「デ・ファクト」と呼ばれる事実婚(通常12カ月以上の同居が必要)、「婚約者」、「同性のパートナー」も含まれる。
暫定永住権が得られれば、国民健康保険(メディケア)に加入でき、就労の制限もない。

一時滞在ビザには、上記以外にも日本語教師アシスタントに最適な「スペシャルプログラム・ビザ(サブクラス416)」、研修目的の「オキュペーショナルトレーニー・ビザ(サブクラス442)」、55歳以上の退職者で一定期間オーストラリアへの投資が可能な人を対象とした「投資退職者ビザ(サブクラス405)」などがある。

 


◆ 永住ビザ(Permanent Residence Visa)
 一般的に「PRビザ」と呼ばれ、永住ビザ取得者(=永住権保持者)にはオーストラリア国民と同等の社会保障や教育、医療など一般的な権利が与えられる(選挙、被選挙権除く)。また、2007年7月1日以降に永住権を取得した場合、合法的に4年間オーストラリアに滞在しており、且つそのうち1年間以上の永住ビザ保持者にはオーストラリア市民権を得るための試験を受ける権利が与えられ、試験に合格するとオーストラリア国籍を得ることができる。(日本は二重国籍を認めていないので、オーストラリア国籍を取得した場合は日本の国籍を喪失することになるので注意)。

技術独立移住ビザ (サブクラス 175 / 885)
若くて技術と英語力があり、オーストラリア経済に貢献できる方を対象に発給される、最も代表的な永住ビザのひとつ。取得にあたっては、オーストラリアの専門職業リスト(SOL:Skilled Occupation List)に載っている職業での実務経験においてオーストラリアの専門機関の査定に合格する必要がある。最終的には、年齢(45歳未満)、IELTS(International English Language Testing System)のスコア、高校卒業以降に取得した学位や資格なども反映される「ポイントテスト」という審査でパスマーク(合格点)に達し、健康診断、無犯罪証明書にパスしなくてはならない。
専門職業リスト(SOL:Skilled Occupation List)

技術スポンサー付き移住ビザ (サブクラス 176 / 886)
若くて技術と英語力があり、オーストラリア経済に貢献できる方を対象に発給される、技術移住ビザ。取得にあたっては、オーストラリアの専門職業リスト(SOL:Skilled Occupation List)に載っている職業での実務経験においてオーストラリアの専門機関の査定に合格し、オーストラリアに市民または永住者として居住している親族、もしくはオーストラリア国内の州・居住区からの指名が必要となる。

雇用主指名ビザ (サブクラス 121 / 856)
高い技術や資格を保有する人が、オーストラリアにある企業からのスポンサーを受けて申請・取得する技術永住ビザ。取得にあたっては、先ず雇用主となる企業に関する審査が行われ、現地で雇用できない高い技術の人を求めていることや申請者の給与がオーストラリアの平均よりも高いなどを示す必要がある。また、本人審査では、申請職種に関連した技術・技能・資格・経験、年齢(45歳未満)、英語力などが審査される(職種や適任者の有無などによっては、年齢と英語力の規定が免除される場合がある)。

RSMSビザ (サブクラス 119 / 857)
雇用主指名ビザの地方都市版。指定の地方、地域にある企業にスポンサーされることで申請可能だが、申請にあたっては、先ずはスポンサー企業がある地域のRegional Certifying Bodyの審査を受けて認定を受ける必要がある。また、取得後はその雇用主の元で最低2年間働く義務がある。

準州・地方都市技術独立暫定ビザ (サブクラス 475 / 487)
移民局指定の「地方 / 低人口増加地域」に3年間のビザ有効期間のうち2年間以上住み、かつ12ヶ月以上の合計期間に渡って週35時間以上フルタイム(もしくはパート2つまでの合計可)で仕事をするという条件を満たした後、永住ビザ申請資格が得られる「一時滞在ビザ」。取得にあたっては、オーストラリアに市民または永住者として居住している親族、もしくはオーストラリア国内の州・準州からの指名があり、技術独立移住ビザ同様、オーストラリアの専門職業リスト(SOL:Skilled Occupation List)に載っている職業での実務経験においてオーストラリアの専門機関の査定に合格する必要がある。(州・準州からの指名を受けるための条件は各州・準州により異なる)。最終的には、年齢(45歳未満)、IELTS(International English Language Testing System)のスコア、高校卒業以降に取得した学位や資格なども反映される「ポイントテスト」という審査でパスマーク(合格点)に達する必要があるが、通常の技術独立移住ビザの合格点を満たすことができない場合などに有効なビザ。

 

◆ ブリッジング・ビザ(Bridging Visa)
オーストラリア国内滞在中に新しいビザを申請する際、これまでのビザと新しいビザ取得までの「つなぎ」となるビザ。そのため、ブリッジング・ビザを申請しておけば、新しいビザが下りるまでの間、不法滞在にならずに済む。(オーストラリア国内で取得可能なビザを申請すれば、ブリッジング・ビザAを申請したことになる)。不法滞在すると、後のビザ取得に影響が出るばかりでなく、拘置や強制送還の対象となることもあるので注意。

 

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【南オーストラリア州とビザ】                                                                                                                      ⇒ 南オーストラリア州で永住権取得のチャンス拡大

① 永住権のボーナスポイント
南オーストラリア州政府は、同州で学位やディプロマまたは技術系の資格を取得した学生を世界最高水準の教育を修めたと見なしているため、こうした学生に対し、永住権の申請時にボーナスポイントとして5ポイントを与えている。このボーナスポイントは、高等教育の資格を有することで得られる通常のポイントとは別に付与されるものなので、南オーストラリア州で学位やディプロマまたは技術系の資格を取得する大きなアドバンテージとなっている。

② オーストラリア国内の100万人超州都の中で唯一の「地方都市」扱い
通常の技術独立移住ビザの合格点を満たすことができない場合などに有効な永住ビザ取得の第一歩である「準州・地方都市技術独立暫定ビザ (サブクラス 475 / 487)」だが、オーストラリアの人口100万人超の州都の中でこのビザが認められているのはアデレードだけ。つまりアデレードは、このビザで居住できる唯一の人口100万人超の都市ということになる。このビザの条件である「3年間のビザ有効期間のうち2年間以上住み、かつ12ヶ月以上に渡って週35時間以上フルタイム(もしくはパート2つまでの合計可)で仕事をする」という条件を満たした後は、永住ビザの申請が可能となり、永住ビザ取得後はオーストラリア国内どこにでも居住することができるようになる。

南オーストラリア州に関するビザ情報の詳細: Immigration SA 

 

【ビザの申請】

department_of_immigration_and_citizenship.jpgオーストラリア移民局のサイトにはビザに関する最新情報やすべてのビザに関する詳細な情報が記載されている他、ビザの申請用紙のダウンロードやオンライン申請なども可能となっている。(オーストラリアの電子政府化により、ビザのオンライン申請化が進行しており、申請後の経過や取得後のビザの詳細もオンラインでの確認が可能となってきている)。
詳細: オーストラリア移民局

また、ビザに関する相談や申請手続きの代行などは、ビザエージェントを利用するのもよい。オーストラリアではMARA(Migration Agents Registration Authority)に登録・認定されたビザ・コンサルタントのみがビザ申請に関する助言を行い、その手続きを代行することが認められている。エージェントに相談する場合は、まず認定されたエージェントかどうか、MARAのホームページで確認することをお勧めする。

 

記事監修: TK Migration  角倉 卓馬 氏

*本サイトの情報は2010年4月現在のものです。 

 



 

 

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